
最初に覚えておいたほうがいい標識って何?

やっぱり、公道でたくさん見かける標識ですね。

よく見かける標識の中から、「分かりにくい標識」「覚えにくい標識」を中心に解説します。
見た目が似ていて間違えやすい標識については、こちらをご覧ください。
よく見かける「止まれ」の標識と「停止位置」については、こちらをご覧ください。
目次をクリック・タップで移動できます。
車両進入禁止

この標識より先に進むことは出来ません。
※基本的に、一方通行の出口に設置されます。
標識を越えて進入すると、一方通行を逆走することになり非常に危険です。
とてもよく見かける標識ですので、必ず覚えておきましょう。
一方通行

矢印の方向にしか進めません。
※ただし、途中で右折や左折することは可能です。

標識のデザインと意味が合っているので、覚えやすい標識ですね。
これは知ってる人も多いんじゃないかな。
車両通行止め、通行止め

「車両通行止め」
車やバイク、自転車など車両の通行禁止。
「通行止め」
車両も歩行者も通行禁止。
「通行止め」は、あまり見かけない標識です。
ただ、「車両通行止め」とセットで覚えておくのが分かりやすくておすすめです。
車両通行止めには色々なバリエーションが有り、よく見かけるものもあります。
色々な車両通行止め

- 二輪の自動車以外の自動車通行止め:車は通行禁止。バイクや自転車、歩行者は通行可能。
- 大型貨物自動車等通行止め:大型トラックなどの通行止め。
- 特定の最大積載量以上の貨物車等通行止め:数字以上の最大積載量のトラックなどは通行止め。
- 大型乗用自動車等通行止め:バス、マイクロバスなどの通行止め。
- 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め:バイクは通行禁止。
- 自転車以外の軽車両通行止め:リヤカーなど軽車両は通行禁止。自転車は通行可能。
- 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め:免許不要の電動キックボードや自転車は通行禁止。
- 車両(組合せ)通行止め:2種類の車両を通行止めにしたいときに使われます。画像以外にも色々な組み合わせがあります。
- 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止:バイクの2人乗り禁止。
- 危険物積載車両通行止め:火薬、毒物、劇薬などを積んだ車両は通行禁止。
※黄色アンダーラインは、よく見かける標識。
内容が分かりにくいものを個別に説明します。
※主にトラックとバスです。関係ない人は飛ばしてください。
大型貨物自動車等通行止め

主に大型トラック、正確には次の 3種類の車両が通行禁止となります。
- 大型貨物自動車
車両総重量11トン以上。又は最大積載量6.5トン以上。
- 特定中型貨物自動車
車両総重量8トン以上11トン未満。又は最大積載量5トン以上6.5トン未満。
- 大型特殊自動車
除雪車、クレーン車、ロードローラーなど作業用の車で、小型特殊自動車以外のもの。
※小型特殊自動車:作業用の車で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下(ヘッドガードなどは2.8m以下)のもの。
特定の最大積載量以上の貨物等通行止め

「最大積載量」が書かれている数字以上の車両と、大型特殊車両は通行禁止。
普通サイズのトラックなども規制の対象となります。
数字は原則2・3・4トン。
特別な事情があるときは0.5トン刻みで 1~4.5トン。
大型乗用自動車等通行止め

大型乗用自動車(主にバス)と、特定中型乗用自動車(主にマイクロバス)の 2種類が通行禁止。
- 大型乗用自動車
車両総重量11トン以上。最大積載量6.5トン以上。又は定員30人以上。
- 特定中型乗用自動車
車両総重量8トン以上11トン未満。最大積載量5トン以上6.5未満。又は定員11人以上29人未満。
駐車禁止、駐停車禁止

「駐車禁止」
標識のある場所での駐車は出来ません。
「駐停車禁止」
標識のある場所では、駐車も停車も出来ません。
「駐車禁止」と「駐停車禁止」は意味もデザインも似ている為、セットで覚えておくのがおすすめです。
追越しの為の右側部分はみ出し通行禁止

センターラインを越えて追い越しをすることは出来ません。
※センターラインを越えなければ追い越し可能です。
バイクだとセンターラインを越えずに追い越し出来そうなこともあります。
しかし、この標識は追い越しをすると危険な場所に設置される為、なるべく追い越しは控えるのが無難です。
※「追越し禁止」の補助標識が付くと、ハミ出すかどうかは関係なく追い越すこと自体が禁止となります。

黄色(オレンジ色)のセンターラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と同じ意味となります。
転回禁止

Uターンの禁止です。
※切り返しての方向転換も禁止です。
標識のデザインと意味が合ってるので、覚えやすい標識です。
指定方向外進行禁止

交差点の前に設置されます。
矢印の方向にしか進めません。
※交差点の形体によって設置される標識が変わります。
例:下の画像の交差点は左に進める道もありますが、標識が「直進と右の矢印」なので直進か右折しか出来ません。

歩行者等専用、普通自転車等及び歩行者等専用

「歩行者等専用」
歩行者のみが通行できます。
「普通自転車等及び歩行者等専用」
自転車と歩行者のみ通行できます。
主に歩道や歩行者専用道路に設置されますが、車道に設置されることもあります。
特に通学路の車道や狭い道でよく見かける標識です。
標識の下に、補助標識(補足説明の標識)がつく場合も多いです。
補助標識の例

「7 – 9」
午前7時から午前9時まで自転車と歩行者専用となり、車やバイクは通行禁止。
標識の時間帯は24時間表記です。
例:午後6時 → 18時。
画像の標識は通学路に設置されていて、安全のため登校時間は車やバイクを通れなくしています。

街中の路地では時間帯を限定した標識をよく見かけます。
通学路や狭い道を通るときは要注意。

「自転車を除く」
自転車は徐行で通行できます。
※「歩行者等専用」に「自転車を除く」が付く場合、自転車は徐行が必要。
「土・日曜、休日を除く」
土曜、日曜、休日は通行できます。
「7.30 – 8.30」
午前7時30分から午前8時30分まで車やバイクは通行禁止。
文字が多過ぎて、パッと見では判断できないような補助標識もあります。

咄嗟に判断できない場合は、進入しないようにするのが無難でしょう。
区間を表す補助標識

- 画像 左:区間の始まり
- 画像 中:区間内
- 画像 右:区間の終わり
※「青丸に青の斜め線」だけ標識の上に付きます。
文字で書かれていれば読めば分かりますが、矢印や記号は覚えていないと分かりません。
3種類まとめて覚えておきましょう。
参考
国土交通省:道路標識一覧(PDF)https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf
警察庁:交通規制基準
道路交通法
道路交通法施行規則
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
e-GOV法令検索 → 「道路交通法」などで検索
- ロードサービスは何度でも無料
- 様々な施設で割引などを受けられる「会員優待サービス
JAFの入会方法やメリットは、こちらの記事をご覧ください。
写真で一括査定、ネットで完結の「KATIX」
詳細記事
今回の関連記事。別タブで開きます。













