バイク初心者向け 用品ガイド。※アフィリエイトリンク・Google AdSenseによる広告を掲載しています

覚えておきたい重要な道路標識

重要な道路標識、イメージイラスト
山田
山田

最初に覚えておいたほうがいい標識って何?

神崎
神崎

やっぱり、公道でたくさん見かける標識ですね。

鈴川
鈴川

よく見かける標識の中から、「分かりにくい標識」「覚えにくい標識」を中心に解説します。

見た目が似ていて間違えやすい標識については、こちらをご覧ください。

よく見かける「止まれ」の標識と「停止位置」については、こちらをご覧ください。

どちらも別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

目次をクリック・タップで移動できます。

スポンサーリンク

車両進入禁止

車両進入禁止

この標識より先に進むことは出来ません。

※基本的に、一方通行の出口に設置されます。

標識を越えて進入すると、一方通行を逆走することになり非常に危険です。
とてもよく見かける標識ですので、必ず覚えておきましょう。

一方通行

一方通行

矢印の方向にしか進めません。

※ただし、途中で右折や左折することは可能です。

山田
山田

標識のデザインと意味が合っているので、覚えやすい標識ですね。

これは知ってる人も多いんじゃないかな。

車両通行止め、通行止め

車両通行止め、通行止め

「車両通行止め」
車やバイク、自転車など車両の通行禁止。

「通行止め」
車両も歩行者も通行禁止。

「通行止め」は、あまり見かけない標識です。
ただ、「車両通行止め」とセットで覚えておくのが分かりやすくておすすめです。

車両通行止めには色々なバリエーションが有り、よく見かけるものもあります。

色々な車両通行止め

色々な種類の車両通行止め
  1. 二輪の自動車以外の自動車通行止め車は通行禁止。バイクや自転車、歩行者は通行可能。
  2. 大型貨物自動車等通行止め大型トラックなどの通行止め。
  3. 特定の最大積載量以上の貨物車等通行止め数字以上の最大積載量のトラックなどは通行止め。
  4. 大型乗用自動車等通行止めバス、マイクロバスなどの通行止め。
  5. 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め:バイクは通行禁止。
  6. 自転車以外の軽車両通行止め:リヤカーなど軽車両は通行禁止。自転車は通行可能。
  7. 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め:免許不要の電動キックボードや自転車は通行禁止。
  8. 車両(組合せ)通行止め2種類の車両を通行止めにしたいときに使われます。画像以外にも色々な組み合わせがあります。
  9. 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止:バイクの2人乗り禁止。
  10. 危険物積載車両通行止め:火薬、毒物、劇薬などを積んだ車両は通行禁止。

※黄色アンダーラインは、よく見かける標識。

内容が分かりにくいものを個別に説明します。

※主にトラックとバスです。関係ない人は飛ばしてください。

大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車等通行止め

主に大型トラック、正確には次の 3種類の車両が通行禁止となります。

  1. 大型貨物自動車
    車両総重量11トン以上。又は最大積載量6.5トン以上。
     
  2. 特定中型貨物自動車
    車両総重量8トン以上11トン未満。又は最大積載量5トン以上6.5トン未満。
     
  3. 大型特殊自動車
    除雪車、クレーン車、ロードローラーなど作業用の車で、小型特殊自動車以外のもの。

※小型特殊自動車:作業用の車で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下(ヘッドガードなどは2.8m以下)のもの。

特定の最大積載量以上の貨物等通行止め

特定の最大積載量以上の貨物車等通行止め

「最大積載量」が書かれている数字以上の車両と、大型特殊車両は通行禁止。
普通サイズのトラックなども規制の対象となります。

数字は原則2・3・4トン。
特別な事情があるときは0.5トン刻みで 1~4.5トン。

大型乗用自動車等通行止め

大型乗用自動車等通行止め

大型乗用自動車(主にバス)と、特定中型乗用自動車(主にマイクロバス)の 2種類が通行禁止。

  1. 大型乗用自動車
    車両総重量11トン以上。最大積載量6.5トン以上。又は定員30人以上。
     
  2. 特定中型乗用自動車
    車両総重量8トン以上11トン未満。最大積載量5トン以上6.5未満。又は定員11人以上29人未満。

駐車禁止、駐停車禁止

駐車禁止、駐停車禁止

「駐車禁止」
標識のある場所での駐車は出来ません。

「駐停車禁止」
標識のある場所では、駐車も停車も出来ません。

「駐車禁止」と「駐停車禁止」は意味もデザインも似ている為、セットで覚えておくのがおすすめです。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

追越しの為の右側部分はみ出し通行禁止

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

センターラインを越えて追い越しをすることは出来ません。

※センターラインを越えなければ追い越し可能です。

バイクだとセンターラインを越えずに追い越し出来そうなこともあります。
しかし、この標識は追い越しをすると危険な場所に設置される為、なるべく追い越しは控えるのが無難です。

※「追越し禁止」の補助標識が付くと、ハミ出すかどうかは関係なく追い越すこと自体が禁止となります。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止、追越し禁止

黄色(オレンジ色)のセンターラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と同じ意味となります。

全て別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

転回禁止

転回禁止

Uターンの禁止です。

※切り返しての方向転換も禁止です。

標識のデザインと意味が合ってるので、覚えやすい標識です。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

指定方向外進行禁止

指定方向外進行禁止の基本パターン

交差点の前に設置されます。
矢印の方向にしか進めません。

※交差点の形体によって設置される標識が変わります。

例:下の画像の交差点は左に進める道もありますが、標識が「直進と右の矢印」なので直進か右折しか出来ません。

指定方向外進行禁止、直進と右折
別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

歩行者等専用、普通自転車等及び歩行者等専用

歩行者等専用と普通自転車等及び歩行者等専用

「歩行者等専用」
歩行者のみが通行できます。

「普通自転車等及び歩行者等専用」
自転車と歩行者のみ通行できます。

主に歩道や歩行者専用道路に設置されますが、車道に設置されることもあります。
特に通学路の車道や狭い道でよく見かける標識です。

標識の下に、補助標識(補足説明の標識)がつく場合も多いです。

補助標識の例

普通自転車等及び歩行者等専用の標識と補助標識

「7 – 9」
午前7時から午前9時まで自転車と歩行者専用となり、車やバイクは通行禁止。

標識の時間帯は24時間表記です。
例:午後6時 → 18時。

画像の標識は通学路に設置されていて、安全のため登校時間は車やバイクを通れなくしています。

鈴川
鈴川

街中の路地では時間帯を限定した標識をよく見かけます。

通学路や狭い道を通るときは要注意。

歩行者等専用の標識と補助標識

「自転車を除く」
自転車は徐行で通行できます。
※「歩行者等専用」に「自転車を除く」が付く場合、自転車は徐行が必要。

「土・日曜、休日を除く」
土曜、日曜、休日は通行できます。

「7.30 – 8.30」
午前7時30分から午前8時30分まで車やバイクは通行禁止。

文字が多過ぎて、パッと見では判断できないような補助標識もあります。

歩行者等専用の標識と分かりにくい補助標識

咄嗟に判断できない場合は、進入しないようにするのが無難でしょう。

区間を表す補助標識

区域を示す補助標識
  • 画像 左:区間の始まり
  • 画像 中:区間内
  • 画像 右:区間の終わり

※「青丸に青の斜め線」だけ標識の上に付きます。

文字で書かれていれば読めば分かりますが、矢印や記号は覚えていないと分かりません。
3種類まとめて覚えておきましょう。


参考
国土交通省:道路標識一覧(PDF)https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf
警察庁:交通規制基準

道路交通法
道路交通法施行規則
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
e-GOV法令検索 → 「道路交通法」などで検索


JAF
  • ロードサービスは何度でも無料
  • 様々な施設で割引などを受けられる「会員優待サービス

JAFの入会方法やメリットは、こちらの記事をご覧ください。

別タブで開きます。

今回の関連記事。別タブで開きます。