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追い越しの方法:法的ルールや追い抜きとの違いも解説

追い越しイメージイラスト
山田
山田

ウインカーを出しつつギュイーンと加速して、スパッと抜いて・・・

神崎
神崎

追い越し禁止場所がありますし、ウインカーを出してすぐ横に動いちゃダメですよ。

鈴川
鈴川

最初に追い越しの手順を簡単に紹介。

その後、それぞれの注意点を解説していきます。

目次をクリック・タップで移動できます。

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追い越しの手順

安全な追い越し手順のイラスト
イメージ図
  1. 周囲の確認
  2. 右ウインカーを出して 3秒 待つ
  3. もう一度 周りを確認
  4. 右に進路変更しながら加速
  5. 前車の横を通過して前に出る
  6. 左ウインカーを出して 3秒 待つ(元の車線に戻る必要がある場合)
  7. 十分な車間距離が確保できたか確認
  8. 元の車線に戻りウインカーを消す

順番に説明していきますが、まずは禁止場所と追い越し出来ない場面の解説から。

知ってる情報は飛ばしてください。上の目次から移動することも出来ます。

追い越しが禁止されていないか確認

標識、追い越し禁止

画像 左:「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識
※はみ出さなければ追い越し可能

画像 右:「追越し禁止」の標識

  • 追い越し禁止の標識がある場所
  • もともと追い越しが禁止されている場所
  • 追い越しが禁止となる状況

これらの場所、場面では追い越しが出来ません。

追い越し禁止場所

  • 曲がり角
  • 上り坂の頂上付近、勾配の急な坂
  • 片側 1車線のトンネル
  • 交差点と その手前30m以内
  • 踏切と その手前から30m以内
  • 横断歩道(自転車横断帯)と その手前から30m以内

禁止場所の覚え方や細かい内容については、こちらをご覧ください。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

追い越しが禁止となる状況

道路交通法第二十九条により、
「前車が追い越しをしようとしているとき」に追い越しは出来ません。

道路交通法第二十八条では、
「周りの交通に十分注意し、できる限り安全な速度と方法で追い越しをしなければならない」と定められています。

まとめると、

「他の車両の通行を妨げるおそれがある場合」に追い越しは出来ません。

センターライン(中央線)の追い越しルール

センターラインの違いによる追い越しルール
  • 白の破線:ハミ出して追い越し可能
  • 白の実線:ハミ出して追い越し禁止
  • 黄色の実線:ハミ出して追い越し禁止

センターラインに関するその他のルールは、こちらをご覧ください。

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車線境界線(車線を区切る線)の追い越しルール

車線境界線の違いによる追い越しのルール
  • 自分の右側が白の破線:追い越し可能
  • 自分の右側が白の実線:追い越し可能
  • 自分の右側が黄色の実線:追い越し禁止

その他の詳しいルールは、こちらをご覧ください。

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周囲の確認(右前・右・右後ろ、前と後ろも確認)

右前から対向車が来ていないか、もしくは右側の車線を走っている車両がいないか確認。

右、右後ろに車両がいないか確認。

ミラーには死角(写らない場所)がある為、目視でも確認します。

山田
山田

前とか真後ろの確認って必要なの?

追い越しの際は、周りの交通に十分注意し、できる限り安全な速度と方法で追い越しをしなければならない為、

前車が追い越しをしようとしているとき、又は右に進路変更しようとしているときは、追い越し出来ません。

後ろの車両が自分を追い越そうとしているときも、追い越し出来ません。

鈴川
鈴川

このことから、「前」と「真後ろ」の確認も必要となります。

右ウインカーを出して 3秒 待つ

3秒 待つことで、周囲の車両に進路変更の意思がハッキリと伝わって、事故のリスクが減ります。

道路交通法施行令で、進路変更のときは 3秒前、右左折のときは30m手前でウインカーを出すことが決められています。

もう一度 周りを確認

3秒 待っている間に状況が変わっている可能性があります。

もう一度、右前・右・右後ろ、そして前と後ろを確認します。

追い越しに必要な距離、時間

例:
50km/hで走行中の前車を、60km/hで追い越す場合。

  • 必要な距離は447.6m以上
  • 必要な時間は26.856秒以上

※前車4m、後車4m、追い越し前の車間距離33.3m、追い越し後の車間距離33.3mで計算。

対向車が60km/hでこちらに向かってきていると、おおよそ 2倍の距離が必要となります。

計算方法。

後車の速度 ×(後車の長さ+前車の長さ+追越し前の車間距離+追越し後の車間距離)÷(後車の速度-前車の速度)

参考:実務の友 , 追い越しに必要な距離・速度の計算, http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/SmartJitutomo/OikosiS2.html

参考:JAF , 走行中の適切な車間距離は? , https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-drive/subcategory-technique/faq138

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

右に進路変更しながら加速

制限速度を超えないように注意しながら、加速します。

急激な進路変更は危険な為、緩やかに右側に動きます。

神崎
神崎

片側3車線以上の道路で追い越すときは、追い越したい車両のひとつ右側の車線から追い越します。(道路交通法第二十条)

前車の横を通過(通常は右側を通行)

前にいた車両の「右側」から追い越すように決められています。
(道路交通法第二十八条)

鈴川
鈴川

特例として、
「右折待ちの車両」や、車線の右側を走る「路面電車」を追い越すときは左側を通行します。

この段階で追い越しが終了するときは、ここでウインカーを消します。

左ウインカーを出して 3秒 待つ(元の車線に戻る必要がある場合)

以下の場合は、元の車線に戻らなくてはなりません。

  • センターライン(中央線)を越えて追い越したとき
  • 片側 2車線の道路で追い越したとき
  • いちばん右側の車線から追い越したとき

まずは、左ウインカーを出して、3秒待ちます

十分な車間距離が確保できたか確認

追い越した車両との間に、安全な車間距離を確保できたことを確認してから、元の車線に戻ります

山田
山田

特にバイクは、軽く追突されるだけでも大事故に繋がりかねないので、無理な割込みは避けましょう。

元の車線に戻りウインカーを消す

確実に元の車線内に戻ってからウインカーを消します。

鈴川
鈴川

周りの車両が自分の出したウインカーをずっと見続けているなんてことは、ほぼあり得ません。

神崎
神崎

ウインカーを早く消し過ぎて、「こいつウインカーを出してない!」って思われると、あおり運転の原因になるかもしれません。

周りの車両に伝わるように、余裕をもたせたウインカー操作をしてください。

車線変更の途中でウインカーを消すなどといったことはやめましょう。

・追い越して前に出ることが禁止されている場所。

道路交通法第三十二条(割込み等の禁止)により、
「信号停止や停止線などで停止、又は停止に向けて徐行している車両、その後ろの車両」を追い越して前に出たり、前を横切ったりすることは出来ません。

あまりない状況ですが、何らかの理由で「信号の無い横断歩道や自転車横断帯とその手前」にずっと停止している車両があるときは、横を通過する前に一時停止して安全確認を行ってから)前方に出ることが出来ます。
※道路交通法第三十八条第2項


所長から一言(まとめ)

所長
所長

あらためて、追い越し方法の おさらい。

まずは、追い越しが禁止されていないか確認

  1. 周囲の確認
  2. 右ウインカーを出し 3秒 待つ
  3. もう一度 周りを確認
  4. 右に進路変更しながら加速
  5. 前車の横を通過して前に出る
  6. 左ウインカーを出し 3秒 待つ(元の車線に戻る必要がある場合)
  7. 十分な車間距離が確保できたか確認
  8. 元の車線に戻りウインカーを消す

「追い越し」と「追い抜き」

・追い越し

追い越しのイラスト

道路交通法の追い越しの定義を見ると、
「進路変更」をしてから前にいた車両の前方に出ることが追い越しとなります。

・追い抜き

追い抜きイラスト

道路交通法で「追い抜き」は規定されていません。
一般的に、進路変更をせず、車両の横を通過して前に出るのが追い抜きと呼ばれます。

※いちばん右側の いわゆる「追い越し車線」を走り続けるのは道路交通法第二十条で禁止されています。
追い越し、追い抜きに関わらず左側の車線に戻る必要があります。

追いつかれた側(追い越される側)の義務

道路交通法第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)で、追い越される側にも守らなければいけないルールが決められています。

  • 追い越しが終わるまで、速度を上げてはいけない。
  • 片側 1車線の道路で道幅に余裕がないときは、左側端に寄って道を譲らなければいけない。

ツーリング初心者が山道で追いつかれたときの安全な道の譲り方など。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。もうほとんど最後だけど

参考:
道路交通法第二条第1項二十一・第十七条(通行区分)第5項・第十八条(左側寄り通行等)・第二十条(車両通行帯)・第二十六条(車間距離の保持)・二十六条の二(進路変更の禁止)・第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)・第二十八条(追越しの方法)・第二十九条(追越しを禁止する場合)・第三十条(追越しを禁止する場所)・第三十二条(割込み等の禁止)・第三十八条第2項

道路交通法施行令第九条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)・第21条(合図の時期及び方法)


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