
ウインカーを出しつつギュイーンと加速して、スパッと抜いて・・・

追い越し禁止場所がありますし、ウインカーを出してすぐ横に動いちゃダメですよ。

最初に追い越しの手順を簡単に紹介。
その後、それぞれの注意点を解説していきます。
目次をクリック・タップで移動できます。
追い越しの手順

- 周囲の確認
- 右ウインカーを出して 3秒 待つ
- もう一度 周りを確認
- 右に進路変更しながら加速
- 前車の横を通過して前に出る
- 左ウインカーを出して 3秒 待つ(元の車線に戻る必要がある場合)
- 十分な車間距離が確保できたか確認
- 元の車線に戻りウインカーを消す
順番に説明していきますが、まずは禁止場所と追い越し出来ない場面の解説から。
知ってる情報は飛ばしてください。上の目次から移動することも出来ます。
追い越しが禁止されていないか確認

画像 左:「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識
※はみ出さなければ追い越し可能
画像 右:「追越し禁止」の標識
- 追い越し禁止の標識がある場所
- もともと追い越しが禁止されている場所
- 追い越しが禁止となる状況
これらの場所、場面では追い越しが出来ません。
追い越し禁止場所
- 曲がり角
- 上り坂の頂上付近、勾配の急な坂
- 片側 1車線のトンネル
- 交差点と その手前30m以内
- 踏切と その手前から30m以内
- 横断歩道(自転車横断帯)と その手前から30m以内
禁止場所の覚え方や細かい内容については、こちらをご覧ください。
追い越しが禁止となる状況
道路交通法第二十九条により、
「前車が追い越しをしようとしているとき」に追い越しは出来ません。
道路交通法第二十八条では、
「周りの交通に十分注意し、できる限り安全な速度と方法で追い越しをしなければならない」と定められています。
まとめると、
「他の車両の通行を妨げるおそれがある場合」に追い越しは出来ません。
センターライン(中央線)の追い越しルール

- 白の破線:ハミ出して追い越し可能
- 白の実線:ハミ出して追い越し禁止
- 黄色の実線:ハミ出して追い越し禁止
センターラインに関するその他のルールは、こちらをご覧ください。
車線境界線(車線を区切る線)の追い越しルール

- 自分の右側が白の破線:追い越し可能
- 自分の右側が白の実線:追い越し可能
- 自分の右側が黄色の実線:追い越し禁止
その他の詳しいルールは、こちらをご覧ください。
周囲の確認(右前・右・右後ろ、前と後ろも確認)
右前から対向車が来ていないか、もしくは右側の車線を走っている車両がいないか確認。
右、右後ろに車両がいないか確認。
ミラーには死角(写らない場所)がある為、目視でも確認します。

前とか真後ろの確認って必要なの?
追い越しの際は、周りの交通に十分注意し、できる限り安全な速度と方法で追い越しをしなければならない為、
前車が追い越しをしようとしているとき、又は右に進路変更しようとしているときは、追い越し出来ません。
後ろの車両が自分を追い越そうとしているときも、追い越し出来ません。

このことから、「前」と「真後ろ」の確認も必要となります。
右ウインカーを出して 3秒 待つ
3秒 待つことで、周囲の車両に進路変更の意思がハッキリと伝わって、事故のリスクが減ります。
道路交通法施行令で、進路変更のときは 3秒前、右左折のときは30m手前でウインカーを出すことが決められています。
もう一度 周りを確認
3秒 待っている間に状況が変わっている可能性があります。
もう一度、右前・右・右後ろ、そして前と後ろを確認します。
追い越しに必要な距離、時間
例:
50km/hで走行中の前車を、60km/hで追い越す場合。
- 必要な距離は447.6m以上
- 必要な時間は26.856秒以上
※前車4m、後車4m、追い越し前の車間距離33.3m、追い越し後の車間距離33.3mで計算。
対向車が60km/hでこちらに向かってきていると、おおよそ 2倍の距離が必要となります。
計算方法。
後車の速度 ×(後車の長さ+前車の長さ+追越し前の車間距離+追越し後の車間距離)÷(後車の速度-前車の速度)
参考:実務の友 , 追い越しに必要な距離・速度の計算, http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/SmartJitutomo/OikosiS2.html
参考:JAF , 走行中の適切な車間距離は? , https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-drive/subcategory-technique/faq138
右に進路変更しながら加速
制限速度を超えないように注意しながら、加速します。
急激な進路変更は危険な為、緩やかに右側に動きます。

片側3車線以上の道路で追い越すときは、追い越したい車両のひとつ右側の車線から追い越します。(道路交通法第二十条)
前車の横を通過(通常は右側を通行)
前にいた車両の「右側」から追い越すように決められています。
(道路交通法第二十八条)

特例として、
「右折待ちの車両」や、車線の右側を走る「路面電車」を追い越すときは左側を通行します。
この段階で追い越しが終了するときは、ここでウインカーを消します。
左ウインカーを出して 3秒 待つ(元の車線に戻る必要がある場合)
以下の場合は、元の車線に戻らなくてはなりません。
- センターライン(中央線)を越えて追い越したとき
- 片側 2車線の道路で追い越したとき
- いちばん右側の車線から追い越したとき
まずは、左ウインカーを出して、3秒待ちます。
十分な車間距離が確保できたか確認
追い越した車両との間に、安全な車間距離を確保できたことを確認してから、元の車線に戻ります。

特にバイクは、軽く追突されるだけでも大事故に繋がりかねないので、無理な割込みは避けましょう。
元の車線に戻りウインカーを消す
確実に元の車線内に戻ってからウインカーを消します。

周りの車両が自分の出したウインカーをずっと見続けているなんてことは、ほぼあり得ません。

ウインカーを早く消し過ぎて、「こいつウインカーを出してない!」って思われると、あおり運転の原因になるかもしれません。
周りの車両に伝わるように、余裕をもたせたウインカー操作をしてください。
車線変更の途中でウインカーを消すなどといったことはやめましょう。
・追い越して前に出ることが禁止されている場所。
道路交通法第三十二条(割込み等の禁止)により、
「信号停止や停止線などで停止、又は停止に向けて徐行している車両、その後ろの車両」を追い越して前に出たり、前を横切ったりすることは出来ません。
あまりない状況ですが、何らかの理由で「信号の無い横断歩道や自転車横断帯とその手前」にずっと停止している車両があるときは、横を通過する前に一時停止して(安全確認を行ってから)前方に出ることが出来ます。
※道路交通法第三十八条第2項
所長から一言(まとめ)

あらためて、追い越し方法の おさらい。
まずは、追い越しが禁止されていないか確認
- 周囲の確認
- 右ウインカーを出し 3秒 待つ
- もう一度 周りを確認
- 右に進路変更しながら加速
- 前車の横を通過して前に出る
- 左ウインカーを出し 3秒 待つ(元の車線に戻る必要がある場合)
- 十分な車間距離が確保できたか確認
- 元の車線に戻りウインカーを消す
「追い越し」と「追い抜き」
・追い越し。

道路交通法の追い越しの定義を見ると、
「進路変更」をしてから前にいた車両の前方に出ることが追い越しとなります。
・追い抜き。

道路交通法で「追い抜き」は規定されていません。
一般的に、進路変更をせず、車両の横を通過して前に出るのが追い抜きと呼ばれます。
※いちばん右側の いわゆる「追い越し車線」を走り続けるのは道路交通法第二十条で禁止されています。
追い越し、追い抜きに関わらず左側の車線に戻る必要があります。
追いつかれた側(追い越される側)の義務
道路交通法第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)で、追い越される側にも守らなければいけないルールが決められています。
- 追い越しが終わるまで、速度を上げてはいけない。
- 片側 1車線の道路で道幅に余裕がないときは、左側端に寄って道を譲らなければいけない。
ツーリング初心者が山道で追いつかれたときの安全な道の譲り方など。
参考:
道路交通法第二条第1項二十一・第十七条(通行区分)第5項・第十八条(左側寄り通行等)・第二十条(車両通行帯)・第二十六条(車間距離の保持)・二十六条の二(進路変更の禁止)・第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)・第二十八条(追越しの方法)・第二十九条(追越しを禁止する場合)・第三十条(追越しを禁止する場所)・第三十二条(割込み等の禁止)・第三十八条第2項
道路交通法施行令第九条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)・第21条(合図の時期及び方法)
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