
バイクは「地面に足を着けたらOK」なんて話を聞いたことがあるよ。

足を着いても、完全に止まっていなければ違反です。

違反にならないように止まるのではなく、事故を起こさない為に止まるという意識が大事ですよ。

一時停止場所では、しっかり止まって、安全確認をしよう。
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一時停止:道路交通法の規定
交差点での一時停止の方法は、道路交通法第43条で定められています。
(指定場所における一時停止)
第四十三条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)引用:道路交通法第43条

交通整理?道路標識「等」?
なんか難しくて よく分かんないっす。
交通整理:信号、又は警察官による誘導。
道路標識等:「止まれ」の標識。

簡単にまとめると、次のようになります。
「信号(又は警察官の誘導)がない交差点」で、
「止まれの標識がある場合」は、
停止線の直前で一時停止。
停止線がないときは、交差点の手前で一時停止。
その際、他の交通のジャマをしてはいけない。
その他にも、一時停止が必要な場所があります。
「踏切」通過時の規定

踏切の直前で一時停止。
停止線があるときは停止線の直前で一時停止。
更に安全確認をしなければならない。
ただし、信号機のある踏切で「青信号」のときは、停止する必要はない。
参考:道路交通法第33条(踏切の通過)
「横断歩道」通過時の規定

「横断歩道」や、自転車用の「自転車横断帯」を渡っている、又は渡ろうとしている歩行者・自転車がいる場合、
横断歩道等の直前で(停止線があるときは停止線の直前で)停止しなければならない。
更に、歩行者・自転車の通行を妨げてはならない。
明らかに歩行者・自転車がいないとき以外は、すぐに止まれる速度で通過しなければならない。
信号(警察官の誘導)が無い「横断歩道」又は「横断歩道の直前」に車両が止まっていた場合、
その車両の横から前方に出る前に 一時停止しなければいけない。
参考:道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
「点滅信号」通過時の規定

黄色の点滅:他の交通に注意して通行。
赤色の点滅:停止位置(※)で一時停止しなければいけない。
※停止位置
停止線の直前。
停止線がないときは、交差点の直前、又は信号機の直前。
踏切や横断歩道があるときは、その直前。
参考:道路交通法施行令 第2条(信号の意味等)
緊急自動車(救急車や消防車など)が接近してきたとき
交差点、又は交差点の近くで緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避けて左側で一時停止しなければいけない。
交差点付近以外では、左側に寄って道を譲る。
一方通行で左側に避けるとジャマになる場合は、右側に寄って道を譲る。その際、交差点付近だった場合は右側に寄って一時停止。
参考:道路交通法第40条(緊急自動車の優先)
参考リンク:e-GOV法令検索 →「道路交通法」「道路交通法施行令」で検索
一時停止の標識

赤い三角形に「止まれ」の文字。
又は、「止まれ」と「STOP」の文字。
この標識があるときは、一時停止しなければなりません。

交差点の直前だと、標識を見逃してしまいがち(経験談)
直前になって慌てて標識を探すのも危ないです(経験談)

交差点が見えてきたら、前方を広く見て、標識の有無を確認しておきましょう。
一時停止の道路標示(路面のペイント)

画像 左:「停止線」
画像 右:「停止線」と「止まれ」の文字
停止線があるときは、停止線の直前で一時停止をします。
停止線がなく、止まれの文字だけの場合は、交差点の直前で一時停止をします。
法律の専門家や、車情報誌のサイトなど いくつかのサイトで、
「止まれの標識がなく、道路標示(路面のペイント)のみだった場合、一時停止の義務はない」
という見解が示されています。

えっ、止まらなくて良いの?
しかし同時に、危険な場所だから、道路標示があると考えられる。といった見解も見られます。
道路標示のみだったとしても、なるべく一時停止はするべきでしょう。
一時停止の方法

停止する位置と、何秒止まるかについて。
停止位置
停止線の直前で完全に停止させます。
停止線が無いときは、交差点の直前で停止。
又は、踏切・横断歩道・信号の直前で停止。
たとえ凄くゆっくりでも動いていてはいけません。
停止線を越えないように注意して完全に停止させます。
※車の場合、タイヤではなく、車体が停止線を越えないようにします。
停止線の「直前」の為、停止線から離れすぎてもいけません。
教習所では 2m以内と教えられます。
離れすぎないようにしましょう。
「停止線の位置では 左右を見通せない」
という場合でも、停止線で一旦停止させます。
左右から来る車両にもコチラは見えていないわけですから、停止後に自車の先端を見てもらえる位置までゆっくりと進めて自車の存在をアピールします。
停止する時間
時間に決まりはありませんが、教習所では「3秒」一般的には「数秒」と言われることが多いです。
取締りを受けない為に「1秒 2秒・・・」と数えるのではなく、停止後は周りの安全を確認しましょう。

バイクの場合、しっかりと頭を左右に動かして安全確認するのがおすすめ。

周りから安全確認の為に止まっていることが分かりやすくなって、
「事故」や「後続車からの煽り」を防ぎやすくなります。
参考:道路交通法第四十三条、道路交通法第三十六条第二項
違反点数
違反点数 | |
---|---|
指定場所一時不停止等違反 | 2点 |
踏切不停止等違反 | 2点 |
踏切と それ以外で分かれていますが、違反点数に関してはどちらも 2点となっています。
参考:警視庁 →運転免許関連→交通違反で取締りを受けてしまったら→行政処分→点数制度→交通違反の点数一覧表
反則金
指定場所 一時不停止等違反 | 踏切 不停止等違反 | |
---|---|---|
大型車 | 9000円 | 12000円 |
普通車 | 7000円 | 9000円 |
二輪車 | 6000円 | 7000円 |
小型特殊自動車 | 5000円 | 6000円 |
原付 | 5000円 | 6000円 |
重大事故が起こりやすい踏切のほうが高くなっています。
参考:警視庁 →運転免許関連→交通違反で取締りを受けてしまったら→反則行為の種別及び反則金一覧表
・所長から一言。

取締りを受けない為に止まるのではなく、安全の為に止まりましょう。
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