- 駐車だけが禁止されている「駐車禁止」場所
- 駐車も停車も禁止されている「駐停車禁止」場所
2種類あるので、まずは駐車と停車の違いを知っておかなければなりません。

はいはい。知ってるよ。
駐車は、長く止まる。
停車は、ちょっとだけ止まる。

ざっくり言えばそうなりますが、
道路交通法によって、内容や時間が決められています。

「5分以内なら駐車ではなく停車」
「車内(バイクのシート上)にいれば駐車ではなく停車」など、
あいまいな噂を信じてる人も多いんじゃないかな。

今回は道路交通法の内容を、なるべく分かりやすく紹介します。
駐車と停車の禁止場所と その覚え方、路側帯の駐車方法などは、こちらをご覧ください。
目次をクリック・タップで移動できます。
駐車の定義

駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。出典:道路交通法第二条第1項十八

お硬い文章で分かりにくいっす。

簡単にまとめると、次のようになります。
駐車の定義。
- 「継続的」な停止。
- ただし、人の乗り降りと、5分以下の荷物の積卸しは除外。
- 車両から離れていて、すぐに運転できない状態も駐車となる。
ポイントは、除外されるのが「乗り降り」と「5分以下の積卸し」のみ。というところ。

故障で止まっていても、家族や知人を待つ為に車内(バイクのシート上)にいたとしても、継続的な停止は「駐車」となります。

短時間でもダメなの?
「継続的」が、どのくらいの時間かは書かれていません。
法律の専門家や元警察官の記事、自動車教習所、自動車保険会社、車の販売会社、車情報誌のサイトでは、
すぐに運転できる状態での短時間の停止は、「駐車」ではなく「停車」という見解を示しています。
警察庁が公表している取締りの情報でも、
「すぐに運転できない状態での短時間の停止」
いわゆる「放置駐車」に関するものばかりです。
「すぐに運転できる状態での駐車違反」
いわゆる「非放置駐車」に関しては、取締り情報が見当たりません。

駐車違反の取締りの多くが、民間に委託されている為だと考えられます。
※民間の駐車監視員は、基本的に「放置駐車」を報告します。
※非放置駐車に触れている資料などは見つかりました。
法律の専門家や車関係の会社の見解、そして取締りの実態から、
すぐに運転できる状態での短時間の停止は、「駐車」ではなく「停車」
と考えて良さそうです。
ちなみに、
警察庁公開情報のひとつ「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」では、すぐに運転できない状態の車両を放置車両と言い、
停止時間や運転者と車両の距離、エンジンがかかっているかどうか、ハザードランプの有無などは関係ない。となっています。
故障で駐車禁止場所に停止

故障の場合はどうするの?
車両から離れると、「すぐに運転できない状態」とみなされてしまいます。
まずは、なるべく邪魔にならない場所に止めて、ハザードランプを点け、停止表示機材を置くなど安全確保をします。
その後、車両の側から離れず、出来るだけ早くレッカー車を呼ぶなどの措置を取りましょう。
参考
警察庁:交通の方法に関する教則 第10章 交通事故、故障、災害などのとき
福岡県警察:短時間駐車違反も取締りの対象 「故障車両」について
また、緊急事態や、どうしても簡単には移動できない場合など、やむを得ない場合に限って管轄の警察署に「電話で駐車許可申請」を行うことが出来ます。
大阪府や宮崎県など一部の値域では、「故障」によって移動できない場合に、駐車許可申請を行うことができることを明記しています。
ただし、必ず許可がもらえるわけではありません。
電話で申請後、各警察署長が審査判断します。
参考
大阪府:緊急やむを得ない場合の電話による駐車許可申請について
宮崎県:緊急やむを得ない場合の駐車許可申請について
愛媛県警察;緊急やむを得ない場合の駐車許可手続
停車の定義

停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
出典:道路交通法第二条第1項十九

こっちはシンプル過ぎてよく分からない。

「駐車以外のもの」を簡単にまとめると、次のようになります。
停車の定義。
- 前提条件:すぐに運転できる状態であること。
- 人の乗り降りの際の停止。
- 5分以下の荷物の積卸し。
一般的には、ごく短時間の停止も「停車」と考えます(※)
※少し上にも書きましたが、直ぐに運転できる状態で短時間だけ止まるのは「停車」と考える。という見解が多いです。
この見解を記載しているのが、法律の専門家や元警察官の記事、自動車教習所、自動車保険会社、車の販売会社、車情報誌のサイトなので、ある程度信頼はできます。
また、警察庁の短時間駐車の取締り情報も「直ぐに運転できない状態での短時間駐車」に関するものとなっています。
道路交通法の言葉をそのまま解釈するなら、信号停止や、右折待ち、踏切前の停止なども「停車の一種」となります。
ただ、道路の端に止めるのが停車で、信号停止などは別と捉えるのが一般的な感覚です。
違反したときも、駐停車違反、信号無視、一時停止違反など別の種類になる為、別と捉えておくほうが分かりやすいと言えるでしょう。
ちなみに、
道路交通法が「道路端に止める停車」として想定しているのは、乗り降りと、荷物の積卸しだけのように見えます。
第二条の駐車の定義にあったような「その他の理由」といったワードがありません。
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
出典:道路交通法第四十七条(停車又は駐車の方法)第1項
所長から一言(まとめ)

駐車とは
- 「継続的」な停止。
- ただし、人の乗り降りと、5分以下の荷物の積卸しは除外。
- 車両から離れていて、すぐに運転できない状態も駐車となる。

停車とは
- 前提条件:すぐに運転できる状態であること。
- 人の乗り降りの際の停止。
- 5分以下の荷物の積卸し。
- 一般的には、ごく短時間の停止も「停車」と考える。
参考
道路交通法第二条第1項十八・第二条第1項十九・第四十三条・第四十七条
e-Gov法令検索 →道路交通法で検索
警察庁・長野県警察・高知県警察:放置駐車違反に対する責任追及の流れ
警察庁:事業評価書 新たな駐車対策法制の導入
警察庁:交通の方法に関する教則 第10章 交通事故、故障、災害などのとき
石川県警察本部:短時間駐車も取締りの対象
福岡県警察:短時間駐車違反も取締りの対象 「故障車両」について
茨城県:道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について, タクシーの客待ち駐車等非放置駐車違反に対する対策の強化
大阪府:緊急やむを得ない場合の電話による駐車許可申請について
宮崎県:緊急やむを得ない場合の駐車許可申請について
愛媛県警察:緊急やむを得ない場合の駐車許可手続
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