
たしか、交差点とか追い越しちゃダメだった気がする。

交差点以外にも色々ありますよ。
あと、追越し禁止の標識がある場所もダメですね。

そのまま暗記するのは たいへんなので、語呂合わせで覚えるのがおすすめです。
禁止場所の語呂合わせによる覚え方は最後のほうです。
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追い越しの方法については、こちらをご覧ください。
追い越しの定義
道路交通法第二条で規定されています。
追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。出典:道路交通法第二条第1項二十一

- 前の車両に追いつく。
- 進路を変える。
- (前走車の)横を通って前に出る。
片側2車線の道路や、センターラインをハミ出して追い越しをした場合は、元の車線に戻る必要があります。

道路交通法第二十条で、片側2車線以上の道路では、いちばん右側以外の車線を走るように決められています。
いちばん右側の車線を使って追い越しを行った場合、元の車線に戻らなくてはなりません。
また、片側3車線以上の道路で追い越すときは、追い越したい車両のひとつ右側の車線から追い越すように決められています。
道路交通法第二十八条では、追い越すときは「右側」から行うことが決められています。
ただし、右折待ちの車両、車線の右側を走る路面電車を追い越すときは左側を通行します。

続いて、追い越し禁止場所と追い越し出来ない状況について。
追い越し禁止の標識

- 画像 左:「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
※ハミ出さなければ追い越し可能です。
- 画像 右:「追越し禁止」
追越し禁止の文字(補助標識)が付きます。
ハミ出すかどうかは関係なく、追い越しは出来ません。
標識と共に「補助標識」で区間が示されていることがあります。

- ここから、右矢印:禁止区間の始まり
- 区域内、両側矢印:禁止区間内
- ここまで、左矢印、青の斜め線:禁止区間の終わり
標識がある場所、又は標識で指定されている区間は、追い越し禁止です。
センターラインの追い越しルール

- 白の破線:ハミ出して追い越し可能
- 白の実線:ハミ出して追い越し禁止
- 黄色の実線:ハミ出して追い越し禁止
ハミ出して追い越し出来るのは、白の破線(途切れ途切れの線)だけです。
その他のルールは、こちらをご覧ください。
車線境界線の追い越しルール

- 自分の右側が白の破線:追い越し可能
- 自分の右側が白の実線:追い越し可能
- 自分の右側が黄色の実線:追い越し禁止
その他のルールは、こちらをご覧ください。
追い越しが出来ない状況
道路交通法で追い越しが出来ない場面と、他の交通の妨害となり、結果的に追い越しが出来ない状況が規定されています。
- 前車が追い越しをしようとしているとき
- 後ろの車両が自分を追い越そうとしているとき
- 前車が右側に進路変更しようとしているとき
- 追い越しをすると、他の車両の通行を妨害してしまう場合

続いて、追い越し禁止場所のリストと、語呂合わせによる覚え方。
追い越しが禁止されている場所
- 曲がり角
- 上り坂の頂上付近、勾配の急な坂
- トンネル(※1)
- 交差点(※2)とその手前30m以内
- 踏切、とその手前から30m以内
- 横断歩道(自転車横断帯)とその手前から30m以内(※3)
※1:片側2車線以上のトンネルは追い越し可能。ただし、追い越し禁止の標識が設置されていることもあるので注意。
※2:走行している側が「優先道路」だった場合は追い越し可能。
※3:あまりない状況ですが、何らかの理由で「信号の無い横断歩道や自転車横断帯とその手前」にずっと停止している車両があるときは、横を通過する前に一時停止して(安全確認を行ってから)前方に出ることが出来ます。(道路交通法第三十八条第2項)
優先道路については、こちらをご覧ください。
追い越し禁止場所:語呂合わせによる覚え方
まさかトンネル、不幸なおっさん
- ま →曲がり角
- さか →上り坂の頂上、勾配の急な坂
- トンネル →トンネル
- 不 →踏切
- 幸な →交差点
- おっ →横断歩道
- さん →30m以内
踏切、交差点、横断歩道が、30m以内追い越し禁止です。
「まさかトンネル」と「不幸なおっさん」とを区切って覚えておくと、30m以内禁止の場所が分かりやすくなります。
別の語呂合わせ。
マコトの免許30日交付
- マ →曲がり角
- コ →勾配の急な坂
- ト →トンネル
- ノ →上り坂の頂上付近
- 免許
- 30日 →30m以内
- こ →交差点
- お →横断歩道
- ふ →踏切
30という数字が先に来るので、30m以内禁止の場所が分かりやすいという特徴があります。
交付(こうふ)を「こおふ」と読むところは、ちょっと分かりにくいかもしれません。
参考
道路交通法第二条第1項二十一・第二十条(車両通行帯)・第二十六条(車間距離の保持)・二十六条の二(進路の変更の禁止)・第二十八条(追越しの方法)・第二十九条(追越しを禁止する場合)・第三十条(追越しを禁止する場所)・第三十二条(割込み等の禁止)・第三十八条第2項
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