道路の端の歩行者用スペースである「路側帯」について。

種類なんてあったっけ?

白線の引かれ方の違いで 3種類あります。

また、高速道路や路側帯がない場所は少しルールが違う為、そちらも解説します。
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路側帯とは

- 歩道が無い道路の端。
片側にだけ歩道がある場合は、歩道が無い側の端 - 白線が引かれていること
- 白線より外側が「路側帯」
主に歩行者が通行する為のスペースとして用いられます。
「路肩」との違いは、こちらをご覧ください。
路側帯は白線の種類によって、次の 3つに分けられます。
- 路側帯
- 駐停車禁止路側帯
- 歩行者用路側帯
順番に説明していきます。
路側帯

道路の橋に、白線(車道外側線と言います)が 1本だけ引かれている場合は「路側帯」
歩行者と自転車(軽車両)が通行可能で、車やバイクは通行できません。
歩行者 | 通行可能 |
自転車(軽車両) | 通行可能 |
車、バイク | 通行できない |
※ただし、道路交通法第17条にて、「自転車(軽車両)は、著しく歩行者の通行を妨げる場合は通行できない」と規定されていますので注意が必要です。
・軽車両とは
自転車、リヤカー、人力車など主にエンジンを持たない車両。
免許不要の電動キックボードも軽車両と同じような扱いとなりますが、路側帯(又は歩道)を通行する際は、最高速度 6km/hに切り替えないと違反になります。
路側帯の駐車、停車方法(幅0.75m以上)

左側に0.75m、右側に3.5m以上のスペースが必要。
車体全体が路側帯の中に入って0.75m以上あけられる場合は、白線の左側に沿って駐停車

路側帯の0.75mは歩行者の通行するスペース。
道路側の3.5mは車両の通行するスペース。
ということですね。
※荷物の積み卸しなどすぐに動かせる状態のときや、傷病者の救助のときは、右側に3.5mのスペースがなくても駐停車可能。
路側帯の駐車、停車方法(幅0.75m以下)

路側帯の幅が0.75m以下の場合は、白線の右側に沿って駐停車
一方通行で緊急車両を避けるときなど、特別の事情がない限り、道路の右側に駐停車することは出来ません。
右側の駐停車禁止は、どのような場所でも共通のルールです。
・路側帯に入る前に。
歩道や路側帯に進入するときは、手前で一時停止する必要があります。
駐停車禁止路側帯

白線(車道外側線)の横に白の破線が足された場合は「駐停車禁止路側帯」
※破線は路側帯の中に引かれます。
道路側から白線を越えて駐停車することは禁止です。
歩行者と自転車(軽車両)が通行可能で、車やバイクは通行できません。
歩行者 | 通行可能 |
自転車(軽車両) | 通行可能 |
車、バイク | 通行できない |
駐停車禁止路側帯の駐車、停車方法

白線(車道外側線)の右側に沿って駐停車。
車両の右側に3.5m以上のスペースが必要。
※荷物の積み卸しなどすぐに動かせる状態のときや、傷病者の救助のときは、右側に3.5mのスペースがなくても駐停車可能。
歩行者用路側帯

白線(車道外側線)の横にもう 1本白線が足され2重線になっている場合は「歩行者用路側帯」
※基本的には車道側に 1本足されます。
駐停車禁止路側帯と同じく、白線を越えて駐停車することは禁止です。
歩行者用路側帯という名前の通り、通行できるのは歩行者のみ。
車やバイクはもちろん、自転車(軽車両)も通行できません。
歩行者 | 通行可能 |
自転車(軽車両) | 通行できない |
車、バイク | 通行できない |
歩行者用路側帯の駐車方法

白線(車道外側線)の右側に沿って駐停車。
車両の右側に3.5m以上のスペースが必要。
※荷物の積み卸しなどすぐに動かせる状態のときや、傷病者の救助のときは、右側に3.5mのスペースがなくても駐停車可能。
駐車、停車の禁止場所に注意

- 左:駐車禁止。
- 右:駐停車禁止。
路側帯のルールを守っていたとしても、駐停車が禁止されている場所に止めることは出来ません。
主な駐停車禁止場所。
- 駐車禁止、駐停車禁止の標識がある場所
- 歩道の縁石などに引かれる黄色の実線(駐停車禁止)、黄色の破線(駐車禁止)がある場所
- 交差点の近く
- 横断歩道の近く
- 自転車横断帯の近く
- バス停の近く
- 踏切の近く
- トンネル内
- 坂の頂上付近
- 傾斜のキツい坂
詳しくは、こちらをご覧ください。

止められそうな場所ばかりを探して目線が下がっていると、標識を見逃しやすいので注意してください。
高速道路の路側帯(路肩)

まず基本的に、高速道路は駐停車禁止です。
故障など やむを得ないとき以外に路側帯(路肩)に入って駐停車することは出来ません。
高速道路の端に引かれている白線より外側のスペースは、道路交通法では「路側帯」、道路構造令では「路肩」
路側帯のほうがルールが厳しい為、路側帯の規定に当てはまる場合は路側帯として捉えておく必要があります。
路側帯(高速道路の端のスペース)は、車もバイクも進入禁止です。
故障などで高速道路の路側帯(路肩)に停車する場合
やむを得ない事情のときは、高速道路でも駐停車できることは、道路交通法に書かれています。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
出典:道路交通法第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)二
ハザードランプを点けて、緩やかに減速して、路側帯(路肩)の中に駐停車します。
しかし場合によっては、路側帯(路肩)まで行けずに止まってしまうこともあり得るでしょう。
また、路側帯が狭い場所もあります。
高速道路でやむを得ず止まったときは、
- 三角停止表示板や停止表示灯を置く。
- ガードレールの外に退避。
- 非常電話やスマホで通報。
車の場合、発炎筒も使って後続車に知らせます。
路側帯が無い場所の駐停車

道路の端のスペースで、
歩道がある側
又は、
白線が引かれていない場合は
「路側帯ではない」為、ルールが異なります。
道路構造令により、路側帯ではない道路端のスペースは「路肩」となります。
※端にほとんどスペースが無い道路もあります。
白線が引かれている道路端のスペースは、
道路交通法では「路側帯」
道路構造令では「路肩」
路側帯のほうがルールが厳しい為、路側帯の規定に当てはまる場合は路側帯としてのルールが適用されます。
※歩道が無く、端に白線が引かれていれば「路側帯」です。
駐停車のルールは道路交通法と道路交通法施行令に書かれています。
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。出典:道路交通法第四十七条(停車、又は駐車の方法)
「路側帯が無い場所」の駐停車の方法は、道路交通法施行令に書かれています。
道路交通法施行令では、「路肩」とは呼ばず「歩行者の通行に供しない路側帯」といった表現をしています。
二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
出典:道路交通法施行令第十四条の六 2 二

簡単にまとめると、次のようになります。
道路交通法では、
路側帯の無い場所では、出来る限り道路の左端に駐停車する。
と規定されています。
ただし、国土交通省が公表している「道路構造令」を元にした資料では、車両の種類で駐停車に制限がある為、大型車は注意が必要です。
分類 | 幅 | 説明 |
---|---|---|
全路肩 | 2.50~3.25m | 全ての車両の一時駐車が可能 |
半路肩 | 1.25~1.75m | 乗用車は一時駐車可能 |
狭路肩 | 0.50~0.75m | 必要最小限度の側方余裕 |
保護路肩 | 防護柵や道路標識等を設置するためのスペース |
国土交通省 車道(車線等によって構成される道路の部分)
※道路構造令では道路端のスペースを「路肩」と表現します。
所長から一言(まとめ)

路側帯は 3種類。
- 路側帯
- 駐停車禁止路側帯
- 歩行者用路側帯
通行ルール。
歩行者 | 自転車 (軽車両) | 車 バイク | |
---|---|---|---|
路側帯 | 通行可能 | 通行可能 | 通行できない |
駐停車禁止路側帯 | 通行可能 | 通行可能 | 通行できない |
歩行者用路側帯 | 通行可能 | 通行できない | 通行できない |
駐停車のルール。
- 路側帯:左側0.75mの余地
- 駐停車禁止路側帯:白線の右側に沿って駐停車
- 歩行者用路側帯:白線の右側に沿って駐停車。
- 共通:道路の右側に3.5mの余地
※荷物の積み卸しなどすぐに動かせる状態のときや、傷病者の救助のときは、右側に3.5mのスペースがなくても駐停車可能。
参考:
道路交通法第二条第1項十一・第二条第1項十八・第二条第1項十九・第四条第1項・第10条・第十七条第1項・第十七条第2項・第十七条第3項・第四十五条第2項・第四十七条・第四十八条
道路交通法施行令第一条の二第2項・第十四条の六
道路運送車両法第2条第4項
道路運送車両法施行令第1条
警察庁 交通規制基準 第5 路側帯、駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯
警視庁 除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所
国土交通省 道路構造令について(1)道路構造令の概念
国土交通省 車道(車線等によって構成される道路の部分)
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