道路の端にある「路側帯」と「路肩」について。

「路肩」はよく聞くけど、「路側帯」って何?

路側帯をざっくり簡単に言うと、
「歩道のない道路の端に白線を引いて、歩行者が通る部分を確保する」
という感じ。

最初は基本情報です。
路側帯と路肩の違いだけ確認したい方は、目次から移動して下さい。
目次をクリック・タップで移動できます。
路側帯、路肩、車道外側線

- 路側帯
歩道が無い道路での、主に歩行者と自転車用のスペース
- 路肩
道路の構造物(ガードレールなど)を守る為のスペース
- 車道外側線
道路の端に引かれている白線
※引かれていない道路もあります。
「車道外側線」の名前を覚えておいてください。
今回の説明でよく出てきます。
細かい話。
「車道外側線」と「車両通行帯最外側線」の違い。
※興味ない人は飛ばしてください。
「車両通行帯最外側線」は、車両通行帯がある道路(片側2車線以上の道路)のいちばん端の線です。
一般的には道路の端にある線は「車道外側線」と呼びます。
警察庁 規制基準によると、道路管理者(都道府県など)が引く「車道外側線」は、片側2車線以上の道路の場合、公安委員会の指定を受けると、「車両通行帯最外側線」と見なすことが出来る。とあります。
路側帯とは
路側帯の定義は、道路交通法第二条に書かれています。
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
出典:道路交通法第二条 三の四
※道路標示:路面上のペイント。ここでは車道外側線(上の画像の3を参照)のこと。

なんか複雑な文章でよく分からないっす。
路側帯の定義をまとめると、

- 歩道の無い道路(※)
- 道路の端に線(車道外側線)が引かれている
- その線より外側が「路側帯」
- 基本的に、歩行者用
※片側にだけ歩道がある場合は、歩道が無い側

「歩道の無い道路」
「車道外側線が引かれている」
というところがポイントです。
路側帯の種類
3種類あります。
- 白線のみ
- 白線と破線(車道外側線と白の破線)
- 白線の 2重線(車道外側線と白の実線)
詳しくは、こちらをご覧ください。
路側帯の通行
車もバイクも路側帯に入ることは出来ません。
道路交通法で禁止されています。
ただし、緊急車両を避けるときや駐停車の際の必要最低限の進入、又は、道路沿いの店などに入るときに横切ることは可能です。
※路側帯の直前で一時停止する必要があります。
参考:
道路交通法第17条
車両制限令第九条(路肩通行の制限)
路肩とは

路肩の定義は、道路交通法には書かれておらず、道路構造令に書かれています。
路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
出典:道路構造令第二条 十二

路側帯との違いがよく分かんないよ?

- 路側帯は「歩行者の通行の為」
- 路肩は「主要構造部を保護する為」
というところが違いますね。
路肩を設けることで、歩道のブロックやガードレール、ガードパイプとの間に距離が出来てぶつかりにくくなります。

安全の為、可能であれば道路の端に ちょっとスペースを作ろう。
という感じですね。

他にも、
必ずしも 線(車道外側線)が必要とは書かれていません。
分かりやすいのが、白いコンクリートの路肩だけがある道路↓

線(車道外側線)は引かれておらず、道路の端にコンクリートぶんのスペースが設けられている形です。
参考:
道路構造令第八条 2
道路構造令第八条 7
国土交通省 車道(車線等によって構成される道路の部分)(3)路肩
路肩の通行
路肩の通行に関する規定は、車両制限令に書かれています。
まず、車両制限令では「自動車」という言葉にバイク(二輪車)は含まれていません。
二 自動車
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。出典:車両制限令第二条 二(定義)
「二輪を除く」をふまえて次の規定を見ると、
第九条
歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。出典:車両制限令第九条(路肩通行の制限)
歩道(や自転車道)の無い路肩へ「車」が進入することは禁止されていますが、バイク(二輪車)の進入は禁止されていません。
バイクの路肩走行は可能。ということになります。
※ただし、歩道が無い道路に線(車道外側線)が引かれている場合は「路側帯」なので、進入は出来ません。
・バイクの路肩走行。
路肩走行で車の横を通るとき(左からの すり抜け)は、
停車中の車のドアが開く、車の影から人が出てくる等、危険な場合もあります。
車の前方に出ると「左側から追い越した為、違反」と取られる可能性もあります。
また、道路の端には砂、ゴミなどが溜まりやすく、パンクや足が滑るといったリスクがあります。
無理な路肩走行は、なるべく控えるべきでしょう。
歩道がある場合の路肩については、規定がないが・・・

歩道がある道路の路肩は、車が走行しても良いの?

法律の専門家のサイトやWikipediaの「車道外側線」を見ると、事故時の判例で「ダメ」という判例と、「良い」という判例が混在しています。
車の場合、歩道の有無に関わらず、路肩は走行しないのが無難ですね。
高速道路(自動車専用道路)の場合
道路交通法では「路側帯」
道路構造令では「路肩」
どちらとも言えます。
実際、NEXCOなど高速道路の管理会社のサイトでも「路肩や路側帯」という表現をしています。
路側帯のほうがルールが厳しい為、
「歩道が無く、車道外側線があるものは路側帯」
と、覚えておくのが良いと思います。

高速道路は歩道が無く車道外側線がある為「路側帯」
(おおまかに捉えれば「路肩」とも言える)

ルールは、より厳しい「路側帯」のものが適用されます。
※車もバイクも進入禁止。
路側帯と路肩の違い
路肩。
道路の端に作られることがある、帯状のスペース。
バイクの通行可能。
路側帯。
路肩のうち、
・歩道が無い。
・線(車道外側線)が引かれている。
この場合は路側帯。
車もバイクも通行できない。
線(車道外側線)がある場合は、歩道の有無で見分ける

- 道路端に歩道が無いときは「路側帯」
- 道路端に歩道があれば「路肩」
車道外側線の定義
※興味ない人は飛ばして下さい。
車道外側線
車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第三(第五条関係)
車道外側線は、「必要がある場所」に引かれる。となっています。
必要なければ、線は引かれないことになります。
線の様式は別表第四が載っていて、白の実線(又は道路鋲)で引くように書かれています。
また、第七条に、路側帯の線としても扱われることが書かれています。
車両通行帯最外側線の定義
※興味ない人は飛ばして下さい。
片側2車線以上の道路の端に引かれる線です。
2 道路標示「車両通行帯最外側線」の設置は、次によるものとする。
(1) 車両通行帯最外側線は、実線とする。
(2) 歩車道の区分のある道路その他車両通行帯最外側線を表示する必要がないと認められる道路については、車両通行帯最外側線を省略することができる。引用元:警察庁 規制基準 第15 車両通行帯
まとめると、
- 白の実線
- 必要なければ、線を引かなくてもいい
ということになっています。
車道外側線も車両通行帯最外側線も表示ルールは同じです。

必ずしも線は必要ではない為、コンクリートブロックのみの路肩などが存在するわけですね。
所長から一言(まとめ)

道路の端の帯状のスペースが「路肩」

路肩の中でも、
歩道が無く、白線が引かれているものは「路側帯」
- 路側帯:車もバイクも走行できない。
- 路肩:バイクは走行可能。
※ただし、強引な路肩走行は危険なので注意。
参考:
道路交通法第二条 三の四・第十七条
道路構造令第二条 十二・第八条 2・第八条 7
車両制限令第二条 二(定義)・第九条(路肩通行の制限)
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第五条・第七条・別表第三(第五条関係)
道路交通法施行令第一条の二 5
警察庁 規制基準 第15 車両通行帯
国土交通省 車道(車線等によって構成される道路の部分)(3)路肩・道路構造令について(1)道路構造令の概念
参考リンク:
e-GOV法令検索 →道路交通法などのワードで検索
警察庁
国土交通省
今回の関連記事。
別タブで開きます。
路側帯を横切るときは、一時停止が必要です。