ちなみに、上のイラストの通行ルールは、
- 黄色の点滅信号
他の交通に注意して進む。
- 赤色の点滅信号
歩行者は他の交通に注意して進む。
車両は停止位置で一時停止。
(道路交通法施行令第2条)

今回は、私が公道デビューしたての頃に、
迷ったもの、間違えて覚えていたものを厳選してお届け。

分からなかった人は、この機会にぜひ覚えてください。
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右折待ちのときの停止位置は?

- 路面標示の手前で真っ直ぐに停止
- 路面標示(矢印)に合わせて右に少し曲げて停止
正解:1
路面標示の手前で車体はなるべく真っ直ぐにして止まります。
※路面標示が無い場合は、交差点の中心付近の手前で止まります。
2のように車体を右に曲げて止まると、直進してくる対向車のジャマになるおそれがあります。
また、自分の後ろから来る車両のジャマになる可能性もあります。
他にも、対向車からウインカーが見えにくくなるというリスクがあります。
例外:右折待ち用の停止線やガイドとなる点線などがある場合は、それに合わせて止まるようにしてください。
(下の画像のように特殊な形状の交差点など一部の交差点では、右折待ち用の線が少し右に曲がっている場合があります)

道路交通法第34条2
「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」
道路交通法第36条4
「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」
道路交通法第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」
※黄色のラインは筆者によるもの。
参考リンク:e-GOV 法令検索 「道路交通法」「道路交通法施行令」「道路交通法施行規則」で検索してください。
※参考リンクは、いちばん最後にもあります。
信号待ちで停止禁止部分に止まってもいいの?

- 信号待ちのような短時間であれば停止しても良い
- 「停止禁止部分」という名前なんだから、短時間でも停止は出来ない
正解:2
停止することはもちろん、止まるおそれがあるときは進入することも禁止です。
道路交通法50条2
「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない」
※黄色のラインは筆者によるもの。
※停止禁止部分は、消防署や警察署の前によく設置されています。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは?

- 歩行者に気をつけながら徐行して通過
- 渡ろうとしている時点で停止しなければいけない
正解:2
横断歩道(自転車横断帯)を横断している、又は渡ろうとしている歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道(自転車横断帯)の直前で一時停止する必要があります。
道路交通法第38条
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」
※黄色のラインは筆者によるもの。
停止線があるときの停止位置は?

- 車体の先端が停止線からハミ出さない位置で停止
- 車体の先端が停止線の手前になるように停止
正解:2
道路交通法第四十三条
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」
道路交通法施行令第2条
「停止位置とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう」
※黄色のラインは筆者によるもの。
※見通しの悪い交差点に停止線がある場合。
停止線の手前で一旦止まってから、左右を見渡せる位置までゆっくりと前に進んでいきます。
交差点でのUターン、赤信号で右折矢印のときは?

- 青信号はとうぜんUターン可能
赤信号で右折矢印のときも Uターンできる
- 青信号はUターンできる
赤信号で右折矢印のときは右折のみ可能。Uターンは出来ない
正解:1
赤信号で右折矢印のときでもUターン可能です。
※信号の無い交差点でもUターンできます。
※交差点以外の場所なら、2車線以上の道路で左車線からのUターンも可能です。しかし交通量の多い道ではかなり危険な為、他の場所でUターンするほうが良いでしょう。
※転回禁止(Uターン禁止)の標識があるときや、他の交通のジャマになるときはUターンできません。
道路交通法施行規則 別表第一の二(第4条関係)
灯火の矢印の形状 右向きの矢印
「車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの」
道路交通法第28条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
※黄色のラインは筆者によるもの。
転回禁止の標識がある場合は、Uターン出来ません。
転回禁止(Uターン禁止)の標識と道路標示

基本は標識で、より注意が必要な場所などに道路標示が書かれます。
補助標識が付く場合が多く、上のイラストの1~4の意味は、
- Uターン禁止区間の始まり
- 禁止区間内
- 禁止区間の終わり
※丸の中に斜め線のものだけは、上側に付きます - 数字はその時間帯はUターン禁止(24時間表記)
「この交差点」は、標識のある交差点でのUターン禁止
転回禁止(Uターン禁止)の標識の設置場所。

警察庁の交通規制基準では、道路の左端か中央分離帯に設置するように推奨しています。
ただ、信号の真横に設置されているケースもよくあります。
左折可の標識があれば赤信号でも左折できる?

- 赤信号のときは左折できない
- 赤信号でも左折できる
正解:2
左折可の標識があれば、赤信号でも左折できます。
※ただし左折「可」であって「優先」ではありません。
左折した先に横断歩道があって歩行者がいる場合などは、横断歩道の手前で止まらなければいけません。

あまり見かけない標識で、更に一方通行の標識と似ている為、急に現れると混乱しがち。

実際に私は大阪の街中でこの標識に遭遇して、(知識として知っていたのに)迷って止まってしまったことがあります。
※左折可の標識は分かりにくい為、全国で廃止が進み徐々に減ってきています。大阪の街中(梅新東交差点)の標識も2024年に廃止となっています。
参考リンク:警察庁 交通規制の目的、基準等「交通規制基準 PDF」
交通規制基準のいちばん最後に「左折可」の項目があります。
左折可の標識は、一方通行の標識とは色味が逆です。
しっかり覚えておかないと迷いがち。

参考:警察庁 交通規制基準 左折可
所長から一言(まとめ)

・右折待ちの位置
路面標示、又は交差点の中心の手前。
車体は真っ直ぐ。
・停止禁止部分
この上で止まりそうなときは入っちゃダメ。
・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるとき
横断歩道の直前で一時停止。
・停止線があるときの停止位置
車体の先端が停止線の直前にくるようにして停止。
・交差点でのUターン
赤信号で右折矢印のときでもUターン可能。
青信号のときも、信号の無い交差点でもUターン可能。
※ただし、転回禁止の標識があるときや、他の交通のジャマになるときはUターン禁止。
・「左折可」の標識、でも信号は赤
左折できる。
参考リンク:e-GOV 法令検索 「道路交通法」「道路交通法施行令」「道路交通法施行規則」で検索。
参考リンク:警察庁 交通規制の目的、基準等「交通規制基準 PDF」
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