片側 2車線以上の道路を区切っている線について。
「車線境界線」又は「車両通行帯境界線」と呼ばれます。

たしか、黄色(オレンジ色)の線は、車線変更できないんだっけ?

だいたいソレで合ってますが、注意すべきポイントがいくつかあります。

混同しがちな中央線の場合のルールや、車両通行帯との違いも解説します。
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車線境界線、中央線、車両通行帯、車線

- 中央線
対向車との間に引かれる線。 - 車線境界線(車両通行帯境界線)
片側2車線以上の道路を区切る線。 - 車両通行帯
片側2車線以上の道路で車両が通る部分。 - 車線
片側 1車線、2車線以上などは関係なく、車両が通る部分。
一般的には、正式名称 以外の言葉がよく使われます。
例。
・中央線→センターライン。
・車線境界線→車線。
・車線→左折レーン、右折レーン、直進レーン。
・細かい話
「車線境界線」と「車両通行帯境界線」の違い。
興味ない人は飛ばして下さい。
一般的には「車線境界線」と呼ばれます。
しかし、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令では、
「車線境界線:四車線以上の道路の車線の境界」ということになっています。
厳密には、片側 1車線、反対側 2車線の合計 3車線だと、車線境界線と呼べないことになりそうです。
また、交通規制基準によると、
道路管理者(都道府県など)が引く「車線境界線」に法的効力は無く、公安委員会の「この道路は車両通行帯である」という指定を受けると「車両通行帯境界線」として扱われることが出来るようになります。
中央線(センターライン)についての詳細は、こちらをご覧ください。
車線境界線(車両通行帯境界線)は 3種類。
- 白の破線(途切れ途切れの線)
- 白の実線(途切れのない線)
- 黄色の実線
順番に説明していきます。
白の破線

- 車線変更:可能
- 追い越し:可能


車線変更や追い越しをするときは、安全確認と早めのウインカーを忘れずに。
・中央線(センターライン)の場合。
「白の破線」は、中央線の場合も、ハミ出して追い越しが可能です。

どちらも、線を越えて良いので覚えやすいですね。
白の実線

- 車線変更:可能
- 追い越し:可能

ただし、交差点の手前など、追い越し禁止の場所に引かれていることが多い。
「交通規制基準」でも、白の実線は 追い越し禁止場所に用いることが書かれています。
道路標示「車両通行帯境界線」の設置は、次によるものとする。
(1) 原則として破線とし、道路のまがりかどの付近等法第30条第1号又は第3号の規定によ
る追越し禁止場所であって、特に必要がある場所に限り実線を用いることができる。
(2) 車両通行帯境界線を表示する場所に分離帯がある場所は、車両通行帯境界線の表示は省
略することができる。引用元:警察庁 交通規制基準 第15 車両通行帯
※黄色アンダーラインは筆者によるもの
白の実線だったとしても、「追越し禁止」の標識がある場所での追い越しは出来ません。
追越し禁止の標識

- 画像 左:「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
※ハミ出さなければ追い越し可能です。
- 画像 右:「追越し禁止」
追越し禁止の文字(補助標識)が付きます。
追い越しは出来ません。
※道路交通法第30条の規定により、自転車や、免許のいらない電動キックボードなど「軽車両」は、追い越し可能です。
白の実線は、交差点の直前での車線変更が可能だが・・・

交差点では「追越し」が禁止です。
白の実線の場合、交差点の直前でも追い越さなければ「車線変更(進路変更)」は、可能です。
しかし、

まず、周りに他の車両がいた場合、交差点の直前で車線変更するのは危険です。
また、道路交通法第28条では、
右折待ちの車両を追い越すときは「左側を通行するように」と定められています。
右折レーンから車線変更をした場合、右折待ちの車両がいると、追い越しをしたと取られてしまうかもしれません。
他にも、道路交通法施行令第21条で、

交差点で右折、左折するときは、「30m手前でウインカーを出す」
進路変更のときは「3秒前にウインカーを出す」と、決められています。

交差点の直前で、「直進したかったのに右折レーンだったことに気付き、慌てて直進レーンに戻る」といった行為は、ほぼ不可能と言えます。
※停止線を越えて交差点内に入っている段階で、右折から直進、直進から右折など進路を変えると「指定通行区分違反」となります。

早めにウインカーを出せているなら、交差点手前の「白の実線」部分で車線変更は可能です。

ただし、交差点直前での車線変更は危険なので、もし行うときは十分に注意してください。
・中央線(センターライン)の場合。
「白の実線」は、ハミ出して通行することは禁止です。

白の実線は、車線境界線と中央線でルールが逆なので要注意。
黄色(オレンジ)の実線

正式名「進路変更禁止」
- 車線変更:禁止
- 追い越し:不可能
車線どころか、進路を変えること自体が禁止の為、同じ車線内でも追い越しは出来ません。

※道路工事や駐車車両などで黄色の線を越えないと通れない場合や、緊急車両を避けるときは車線変更可能です。
※道路交通法第30条の規定により、自転車や、免許のいらない電動キックボードなど「軽車両」は、追い越し可能です。
ただし、
黄色の線を越えてはいけませんし、同一車線内でも 極端に横に動くと「進路変更」と取られるかもしれないので、慎重に行う必要があります。
・中央線(センターライン)の場合。
「黄色(オレンジ)の実線」はハミ出して追い越し禁止。
ハミ出さなければ追い越し可能。
駐車車両などを避ける際は、ハミ出し可能。
黄色の実線は、「中央線:ハミ出さなければ追い越し可能」以外は同じルールとなっています。
進路変更禁止の注意喚起標示(黄色の矢印型の破線)

もうすぐ進路変更禁止(黄色の実線)になりますよ。と知らせる為の標示です。
知らせる為の標示なので、黄色の破線部分の間は、車線変更も追い越しも可能です。
二重線

自分に近い側の線に従います。
- 白の破線側からは、車線変更可能。
- 黄色の実線側からは、車線変更できません。
あまり見かけませんが、合流地点など、事故が起こりやすい場所に引かれていることがあります。
所長から一言(まとめ)


簡潔に まとめると以下のようになります。
車線変更 | 追越し | |
---|---|---|
白の破線 | 可能 | 可能 |
白の実線 | 可能 | 可能 しかし、追越し 禁止場所が多い |
黄色の実線 | 禁止 | 禁止 |
参考:
道路交通法第二条の七
道路交通法第二十六条の二
道路交通法第二十八条
道路交通法第三十条
道路交通法施行令第二十一条
警察庁 交通規制基準
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
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