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交差点を通過する際の優先順位

交差点の優先順位、イメージイラスト

信号が無い交差点では、
自分の走っている道か、それとも交差する道か、どちらに優先権があるのか分かりにくいことがあります。

山田
山田

えーと、その場の雰囲気で譲り合いとか?

神崎
神崎

円滑な通行の為には、それも必要です。

ただ、法的ルールを知っていないと、事故を起こした時の過失割合が高くなるおそれがありますよ。

山田
山田

今回は、優先順位の基本情報を紹介します。

鈴川
鈴川

こちらに優先権があったとしても無理は禁物。
事故を起こさないことが いちばん大事です。

交差点は注意して通行しましょう。

信号のない円形の交差点(環状交差点)については、こちらをご覧ください。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

目次をクリック・タップで移動できます。

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標識がある交差点

標識の意味を理解し、従う必要があります。

また、信号がなく、左右の見通しのきかない交差点では「徐行」しなければならない。と、道路交通法第42条によって規定されています。

(優先道路の標識がある場合と、中央線か車両通行帯がある場合は「徐行」の必要はありません。※後ほど説明します)

止まれの標識

止まれの標識

止まれの標識があるときは、一時停止する義務があります。

道路上に停止線がある場合はその直前、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止することが義務付けられています。

自分の走行している側に「止まれ」の標識があれば、優先権はありません。

※正確には、「交差する道路を通行する車両等の進行を妨害してはならない」と規定されています。

「止まれ」の標識は、次の停止線・止まれの道路標示(路面のペイント)とセットになっている場合が多いです。

停止線・止まれの道路標示

停止線と止まれの道路標示
左:停止線。
右:停止線と「止まれ」の道路標示。

標識は無しで、停止線や止まれの「道路標示のみ」だった場合、
「法的な強制力はなく、一時停止をしなくても違反とはならない」
という見解が、法律の専門家や車情報誌のサイトなどに多く見られます。

しかし、「危険性のある場所なので、停止線や止まれの道路標示をわざわざ書いてある」とも言えます。

鈴川
鈴川

標識がなくても、なるべく一時停止して安全を確認するのが良いでしょう。

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優先道路の標識

優先道路の標識

自分が走行する側に優先権があることを示す標識です。

・自分が優先
自分が走行する側が優先道路の場合「徐行」せずにそのまま進むことが出来ます。

神崎
神崎

しかし、全ての人が優先順位を覚えているわけではありませんし、自転車が飛び出してくるかもしれません。

山田
山田

優先道路側でも、交差点は注意して走行しよう。

・交差する側が優先
自分側ではなく、交差する側が優先道路の場合は、相手側の通行を妨げずに「徐行」して通行しなければなりません。

自分が直進、優先道路側が右折の場合でも、「優先道路の右折車」に優先権があります。

前方優先道路の標識(補助標識)

前方優先道路の補助標識

※補助標識:文字などで補足説明をするもので、標識の下(一部標識の上)に付けられます。

自分側ではなく、交差する側が優先道路のときに設置されることがある標識(補助標識)です。

とうぜん自分の走行する側に優先権はありません。

前方優先道路の道路標示

前方優先道路の道路標示

白の逆三角形で表されます。

自分側ではなく、交差する側が優先道路のときに道路上に書かれていることがあります。

ひとつ上の補助標識と同じ意味になります。
自分の走行する側に優先権はありません。


右折、左折時の注意点などは、こちらをご覧ください。

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標識が無い交差点

標識がなくても、法的に優先順位が決まっている場合があります。

明らかに道幅が違う場合

道幅が広いほうが優先

道幅が広い側に優先権があります。

また、優先権のない側は見通しがよくても「徐行」しなければなりません。

交差する道路の道幅は狭く見えるという錯覚があるので注意して走行してください。

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中央線、車両通行帯がある場合

中央線、車両通行帯のあるほうが優先

中央線(センターライン)、車両通行帯が交差点内も続いている場合、中央線、車両通行帯がある側に優先権があります。

「優先道路」の標識と同じく、徐行する必要はありません。

鈴川
鈴川

しかし、全ての人が優先順位を知っているとは限らないので、注意して走行するべきでしょう。

逆に、優先権の無い側は、見通しがよくても「徐行」しなければなりません。

中央線(センターライン)は、対向車との間に引かれた線。

車両通行帯は、片側二車線以上の道路の車両が通る部分。
(車線境界線)で区切られている必要があります。

※道路交通法第2条、第36条での表記的に、交差点内で線が途切れている場合は、優先権は無いと取られる可能性があります。

中央線、車線境界線が交差点内では途切れている

線が途切れている場合、交差する側からは確認し辛いですし、確実に優先権があるとは言い切れない為、より注意して通行するべきでしょう。

参考:e-GOV法令検索 →「道路交通法」で検索

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左方優先

左方優先

道幅に差がなく、中央線なども無い場合は、左側から来る車両に優先権があります。

T字路の優先順位

T字路の優先順位

一般的には、Tの横棒側が優先という考えが定着しています。

しかし、法律的には「左方優先」「右折車は、直進車や左折車を妨害してはならない」というものがあります。

もし事故が起こった場合、Tの横棒側の車両のほうが過失割合が大きくなることもあり得ます。
自分は横棒側だからといって、過信せずに注意して走行しましょう。

また、片側の道幅が狭いときなど、優先権の無い車両が先に動いたほうがスムーズに通行できることもあります。

右折車が先に動いたほうがスムーズに通行できる

画像:左折側の車は狭くて曲がりにくい。右折側が先に進んだほうがスムーズに通行できる。


参考:道路交通法第2条、第36条、第37条、第42条、第43条。
e-Gov法令検索 →道路交通法で検索

所長から一言

所長
所長

自分側に優先権があったとしても、細かい法律まで覚えている人は少ないと考えて、注意して走行しよう。


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