
研究所の近くでは、ぜんぜん見かけないよ。

都市部の混雑する道路では、よく見かけます。

私は 免許取りたての頃、バスのアイコンだけを見て「自分とは関係ない」と思いこんでいました。

とうぜんバスの運転手じゃない人にも関係あります。
意味とルールを覚えておこう!
目次をクリック・タップで移動できます。
「専用通行帯」と「路線バス等優先通行帯」の標識

「専用通行帯」
標識のあるレーン(車線)は、アイコンの図柄の車両専用。
「路線バス等優先通行帯」
標識のあるレーン(車線)は、バス優先。
「優先」なので、他の車両も通行できます。
※詳しい通行ルールは、後ほど説明します。
レーンを指定するという都合上、標識は道路沿いではなく、道路の真上に設置されます。
道路沿いの標識との比較↓

道路沿いの標識と比べると、かなり高い位置に設置されます。
知らないと見落としてしまうかもしれません。
前方を広く見て、見落とさないようにしましょう。
道路標示(路面のペイント)

標識と共に道路標示(路面のペイント)で、
「バス専用」
「バス優先」
と書かれている道もあります。
また、道路に色がつく場合もあります。
専用、又は優先ということが分かってもらいたい場所、分からないと危険な場所にペイントがされますから、より注意して走行してください。
専用通行帯のルール

標識は片側 2車線以上の道路に設置されます。
標識のある車線は、アイコン(主にバス)の車両専用。
「専用」ですから、他の車両は通行できません。(例外あり。この後に説明)
原則として、いちばん左側の車線が指定されます。
※一部地域では、右側の車線が指定されていることもあります。
専用通行帯を通れる場合
左折をするときは、前もって道路の左端を走行するように道路交通法第三十四条で定められています。

いちばん左のレーンが、バスの専用通行帯だったらどうするの?
左折をするときには、専用通行帯に入ってから左折する。
という形となります。
・専用通行帯に入るタイミング。
道路交通法施行令第二十一条に従い、車線変更の3秒前にウインカーを出し、交差点の30m手前で専用通行帯に入ります。
※一部地域にある右側が専用通行帯の場合も、専用通行帯に入ってから右折。という形になります。
左端のレーンが「バスの専用通行帯」でも、通行できる車両があります。
時速30km/h制限の原付バイク(原付一種)、自転車やリヤカーなどの軽車両、トラクターなどの小型特殊自動車は、バスの専用通行帯を通行できます。
道路工事や緊急車両に道を譲るときなどやむを得ない場合も、専用通行帯を通れます。
標識の下に補助標識(補足説明の標識)がつくことがあります。
よく見かける内容は、
・車両の種類。
・曜日。
・時間帯。
補助標識(補足説明の標識)

「バス・自2輪」
バスと自動二輪車(大型自動二輪、普通自動二輪、原付二種)専用のレーン。
「日曜・休日を除く」
日曜と休日は、他の車両も通行できます。
「17 – 19」
午後5時〜午後7時の間のみ。
それ以外の時間は他の車両も通行できます。※時間帯は24時間表記です。
よくあるのが「車両の種類」「曜日」「時間帯」だと知っておけば、パッと見でも判別しやすくなります。
しかし、文字数がかなり多くて分かりにくい補助標識も存在します。咄嗟に判断できないときは、進入しないようにするのが無難でしょう。
文字だけの標識

「バスと自二輪」「バスとタクシー」など、2種類の車両を指定するときは、文字だけの標識が使われることもあります。
・標識で使用されるバイクに関する表記。
二輪:全てのバイク。
自動車:車と、30km/h制限の原付バイク以外のバイク。
自二輪、自動二輪、自2:30km/h制限の原付バイク以外のバイク。
小二輪:原付一種と原付二種。125cc以下のバイク。電動バイクは1.0kW以下
原付:原付一種。30km/h制限の原付バイク。
バス以外の専用通行帯の標識

バス以外では、「二輪(全てのバイク)」と「自転車」の標識が設置されていることがあります。
二輪のアイコンは あまり見かけませんが、「専用」通行帯は、アイコンの車両以外は通行できないので、忘れないようにしましょう。
路線バス等優先通行帯のルール

片側 2車線以上の道路に設置されます。
標識のある車線は、路線バス等(路線バス、通園バス、送迎バスなど)優先。
「優先」なので、他の車両もジャマをしなければ通行できます。

あ、通ってもいいんだ。

道路交通法第二十条の二で、通行ルールが決められています。
路線バス等優先通行帯を通行する際の決まり
- 路線バス等が後ろから近付いてきたときは、他の車線に移動して道を譲らなければいけない。
- 渋滞などによって他の車線に移動できない可能性があるときには、通行してはいけない。
- ただし、道路工事などやむを得ないときは通行可能。
- 制限速度30km/hの原付バイク、自転車などの軽車両、小型特殊自動車は、道を譲らずに通行可能。
参考:道路交通法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第1項
標識の下に補助標識(補足説明の標識)がつくことがあります。
補助標識(補足説明の標識)

「路線バス」
標識のあるレーンは路線バスが優先です。
「日曜・休日を除く」
日曜と休日は他の車両も普通に通行できます。
「7 – 9」
午前7時〜午前9時までは路線バスが優先。
※時間帯は24時間表記です。
専用通行帯と同じく、よくあるパターンは「車両の種類」「曜日」「時間帯」です。
よくあるパターンを知っておけば、判別しやすくなります。
所長から一言

「専用通行帯」バスのアイコンの場合
「専用」ですから、バスしか通行できません。
※ただし、右左折の前には、専用通行帯に入ってから曲がります。

「路線バス等優先通行帯」
「優先」なので、バス以外の車両も通行できます。
ただし、「バスが近付いてきたら道を譲る、渋滞などで他の車線に戻れないときは走行してはダメ」というルールがあります。
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